セミナー・見学会

住宅購入と税金:知らないと損する控除・軽減制度の完全ガイド

ホーム/セミナー/住宅購入と税金:知らないと損する控除・軽減制度の完全ガイド

種別
セミナー
開催日
2026年6月28日
時間
10:00〜12:00
会場
オンライン

住宅を購入すると、様々な税金の優遇措置を受けることができます。しかし「申請が複雑そう」「自分が対象かどうかわからない」という理由で、利用できるはずの制度を活用できていないケースは多くあります。こうした制度を正しく理解して申請することで、数十万〜百万円単位の節税が実現できます。このセミナーでは、住宅購入に関わる税金の優遇制度を体系的に整理し、特に中古住宅やリノベーションへの適用条件を詳しく解説します。


住宅ローン控除:最も大きな税制メリット

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンの年末残高の0.7%を、最長13年間(一定の条件の場合)にわたって所得税から直接控除できる制度です。

控除率・限度額・控除期間は住宅の種類と入居時期によって異なります。2022〜2025年入居の場合、新築・認定住宅は最長13年、中古住宅は10年の控除期間が設けられています。所得税から控除しきれない場合は住民税からも一部控除されます。

中古住宅や中古住宅リノベーションへの適用には、①床面積50㎡以上(一定条件下では40㎡以上)、②1982年1月1日以降建築または耐震基準適合証明書等の取得、③本人が居住するための住宅であることなどの条件があります。旧耐震基準の建物でも、耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書のいずれかを取得することで対象になります。


不動産取得税・登録免許税の軽減措置

不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけかかる都道府県税です。住宅用途では税率3%(原則4%から軽減)が適用され、さらに一定の条件を満たす住宅・土地には控除額が設けられています。中古住宅の場合、1982年以降に建てられた建物、または耐震基準適合証明書を取得した建物が軽減の対象になります。

登録免許税は、所有権移転登記・抵当権設定登記の際にかかる国税です。住宅取得に伴う登記では通常税率より低い軽減税率が適用されます(一定条件あり)。


固定資産税の考え方と特例

固定資産税は、毎年1月1日の不動産所有者に課される地方税で、固定資産税評価額×1.4%が基本です。住宅用地には軽減特例があり、小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は評価額の1/6が課税標準になります。

中古住宅は固定資産税評価額が時価より低くなっていることが多く、税額が低い場合があります。ただし、大規模リノベーション(増築・大幅な価値向上工事)を行うと評価額が見直されることがあります。


贈与税の非課税特例:親・祖父母からの資金援助

住宅購入資金を親や祖父母から援助してもらう場合、住宅取得等資金の贈与税非課税特例を活用することで、一定額まで贈与税が非課税になります。住宅の種類(省エネ・耐震等の認定住宅かどうか)によって非課税限度額が異なります。この特例は申告が必要で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに確定申告をしなければなりません。


このセミナーで学べること

このセミナーでは、住宅購入に関する税制優遇制度を整理し、正しく活用するための知識をお伝えします。

・住宅ローン控除の仕組みと中古住宅・リノベーションへの適用条件
・不動産取得税・登録免許税の軽減措置と申請方法
・固定資産税の考え方と住宅用地特例
・贈与税非課税特例の活用と申請手続き
・確定申告・年末調整の手順と必要書類

知っているだけで大きく得をする制度ばかりです。ぜひこのセミナーで、税金の基礎知識をしっかりと身につけてください。

お知らせ一覧へ戻る
お気軽にご相談ください

参加のお問い合わせ
お気軽にどうぞ。